昭和54(行ツ)46 差押処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和54年7月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(行コ)9
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  行政庁相互の間においていわゆる権限の委任がされ、委

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判決文本文698 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  行政庁相互の間においていわゆる権限の委任がされ、委任を受けた行政庁が委任 された権限に基づいて行政処分を行う場合には、委任を受けた行政庁はその処分を 自己の行為としてするものであるから、その処分の取消しを求める訴えは、右委任 を受けた行政庁を被告として提起すべきものであつて、委任をした行政庁を被告と して右訴えを提起することは許されない、と解するのが相当である。これを本件に ついてみると、被上告人Bは地方税法に定める法人府民税及び法人事業税の賦課徴 収に関する権限をD事務所長に委任しており、本件差押処分は同事務所長が委任を 受けた権限に基づいて行つたものであるから、右差押処分の取消しを求める訴えは 右亀岡事務所長並河秀行を被告とすべきものである。これと同旨の原審の判断は、 正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

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