【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人豊蔵利忠の上告理由一及び二について。 原判決は、挙示の諸事実を総合
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人豊蔵利忠の上告理由一及び二について。 原判決は、挙示の諸事実を総合して上告人が訴外Dのための留守番であるとは認 められない旨判示しているのであつて、訴外Dに対する本件賃貸借契約解除の有無 は本件の争点とならないのであるから、原判決には所論法令違反、理由不備の違法 は認められず、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従 い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 朔 郎 裁判官 松 田 二 郎 - 1 -
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