昭和38(オ)1378 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年4月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-63875.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人豊蔵利忠の上告理由一及び二について。  原判決は、挙示の諸事実を総合

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文414 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人豊蔵利忠の上告理由一及び二について。  原判決は、挙示の諸事実を総合して上告人が訴外Dのための留守番であるとは認 められない旨判示しているのであつて、訴外Dに対する本件賃貸借契約解除の有無 は本件の争点とならないのであるから、原判決には所論法令違反、理由不備の違法 は認められず、所論は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従 い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る