【DRY-RUN】主 文 本件上告はこれを棄却する。 理 由 辯護人遠藤常壽、日沖憲郎、伏見禮次郎、山上孫次郎の上告論旨は末尾添付の遠 藤常壽名義の上告趣意書、同上告趣意書補充
主 文 本件上告はこれを棄却する。 理 由 辯護人遠藤常壽、日沖憲郎、伏見禮次郎、山上孫次郎の上告論旨は末尾添付の遠 藤常壽名義の上告趣意書、同上告趣意書補充書、日沖憲郎名義の上告趣意書、伏見 禮次郎、山上孫次郎共同名義の上告趣意書記載のとおりであつて、これに對し當裁 判所は次のように判斷する。 辯護人遠藤常壽上告趣意書第三點について <要旨>昭和十八年十一月二日農商省告示第六號は、廣く、内地産玄米の最高販賣 價格を指定したものであつて、所論</要旨>のように政府が生産者から買受ける場合 と消費者が食糧營團から買受ける場合とに限り一般人が一般人から買受ける場合に ついて特に適用を除外するという趣旨ではない。このことは、同告示附記五〇記載 の趣旨からも推認し得るところである。だから、原判決がその第三事實に對して右 告示を適用したのは正當であつて、これを擬律錯誤の違法があると主張する論旨は 理由がない。(その他の判決理由は省略する。) 以上説明のごとく、本件上告論旨はいづれもその理由がないから、刑事訴訟法等 四百四十六條によつて、主文のとおり判決をする (裁判長判事 荻野益三郎 判事 大野美稻 判事 熊野啓五郎)
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