昭和44(オ)727 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年2月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和42(ネ)843
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点ないし第三点について。  民法一六二条にいう公然の占有と

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判決文本文666 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点ないし第三点について。  民法一六二条にいう公然の占有とは、占有の存在を知るにつき利害関係を有する 者に対して、占有者が占有の事実をことさら隠蔽しないことをいうものと解すべき ところ、訴外Dが国から本件土地の売渡を受けた昭和二二年一〇月二日頃以降一〇 年間、同人、ついで被上告人Bにおいて、本件土地を所有の意思をもつて公然に占 有を継続した旨の原審の認定判断は、挙示の証拠関係に照らして、正当として首肯 することができ、その認定判断の過程になんら所論の違法は認められない(論旨の 指摘する登記簿上の操作のための書類の作製が、前記Dにおいてその占有を秘匿す るためにした行為と認められないことも、原判決の認定判示するところであつて、 この点に関しても、理由不備等の違法はない。)。それゆえ、論旨は採用すること ができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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