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昭和26(オ)610 家屋明渡賃借権確認等請求

裁判所

昭和27年5月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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394 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告理由第三点について、所論は原判決が、被上告人が為した本件建物の賃貸借契約の解約申入は借家法一条の二所定の正当の事由ある適法な申入であると判断したのは同法の適法を誤つた違法があるというのであるが、原判決が適法に確定した事実に徴すれば、原審が被上告人の解約申入をもつて正当の事由ありと判断したのは正当であると認められるから論旨は理由がない。その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、法令の解釈に関する重要な主張を含むものとは認められない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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