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昭和41(オ)1288 本登記承諾請求

裁判所

昭和42年7月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)1766

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361 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人民永清海の上告理由について。訴外Dは訴外合名会社E(以下訴外会社と略称する)を代理して本件代物弁済予約完結の意思表示を受領する権限を有しなかつた旨、上告人において右Dが右意思表示の受領について右代理権があると信ずべき正当の理由が存しなかつた旨、右意思表示は訴外会社に到達しなかつたものである旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯でき、原判決には所論の違法はない。所論は、ひつきよう、原審の適法にした事実認定を非難するに帰し、採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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