昭和29(オ)884 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人植木昇の上告理由について。  所論は、原判決が民法六一二条の解釈を誤

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判決文本文462 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人植木昇の上告理由について。  所論は、原判決が民法六一二条の解釈を誤り、当裁判所の判例に違反すると主張 する。しかし原判決認定の事実によれば、無断転貸を理由とする本件解除をもつて 信義則に反するものといえず、 また権利らん用ということもできないとする原判 示は相当であり、所論のように前記民法の規定の立法の趣旨の限界を越えるものと はいえない。また所論引用の判例は事案を異にし本件に適切ではない。よつて、民 訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

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