昭和36(オ)1228 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年4月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士堀切真一郎の上告理由一について。  本件許可申請(甲第五号証)

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判決文本文963 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士堀切真一郎の上告理由一について。  本件許可申請(甲第五号証)及びこれに対する福島県知事の許可(甲第二号証) の所論のような点がいささか明確を欠くきらいがないでもないが、それを以て本件 許可申請及び許可がともに無効となる程の欠点を包蔵するものとは認めるを得ない。 所論は独自の見解で採るを得ない。  同二について。  しかし、甲第五号証には冒頭に譲渡人A譲受人Bと各記載され、各その名下に捺 印があり、次にその内容を見るに、「三、権利を移転しようとする事由の詳細」と して、本地のうち一畝一五歩については昭和二四年二月二二日農林省告示第一四三 号により転用の承諾を得て現に宅地に使用中であるが、今回正式に譲渡するため測 量のところ申請面積が必要となり止むなく再申請して贈与することにした旨の記載 あり、次いで、「四、権利を「移転」しようとする契約の内容」として、無償贈与 とする旨の記載あり、これを以て見れば、譲渡人から譲受人に対し本件土地を無償 贈与する意思が十分に表示されているから、右は坊間贈与者と受贈者との間に作成 或は交換される形式の書面とは異なるけれども、その内容は民法五五〇条にいわゆ る書面による贈与と認めて妨げないものと解すべく、所論判例は、事案を異にし本 件に適切のものではない。ひつきようするに所論は、右と反対の見解に立つもので あつて、採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお り判決する。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   悠   輔            。 - 1 -      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    高   木   常   七 - 2 -

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