【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 原審の確定した事実関係の下においては、本件約束手
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 原審の確定した事実関係の下においては、本件約束手形を延滞賃料の支払として 譲渡すべく提供したことが、金銭債務の履行につき債務の本旨に従った弁済の提供 があったものと解することはできないとした原判示は正当である。所論は、右原判 示と異なる独自の見解に立ち、または、原判決の認定に副わない事実関係を前提と して原判決を非難するものであって、採るを得ない。 よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 朔 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 松 田 二 郎 - 1 -
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