昭和38(オ)1396 家屋収去土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原審の確定した事実関係の下においては、本件約束手

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判決文本文451 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原審の確定した事実関係の下においては、本件約束手形を延滞賃料の支払として 譲渡すべく提供したことが、金銭債務の履行につき債務の本旨に従った弁済の提供 があったものと解することはできないとした原判示は正当である。所論は、右原判 示と異なる独自の見解に立ち、または、原判決の認定に副わない事実関係を前提と して原判決を非難するものであって、採るを得ない。  よって、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   朔   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎 - 1 -

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