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主文 本件上告中被上告人B1、同B2に対する上告を却下し、被上告人B3に対する上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人は控訴審において被上告人B1、同B2に対しては全部勝訴の判決を得たのであるから、右被上告人等に対しては上告の利益がなく、その上告は不適法なので却下されるべきものである。上告人の被上告人B3に対する上告については(一)原審の認定事実によれば、被上告人B3が本件契約に基き二百五十万円を請求し得ることは明白であり(二)上告人の証拠によつては未だ強迫ありと認め難いとした原審の判示は十分首肯できるのであり、論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴三八三条、三九六条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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