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主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人両名の各上告趣意について。所論は、いずれも原審の事実誤認又は量刑不当を主張するに帰着するので刑訴応急措置法一三条二項により上告の適法な理由とならない。よつて、本件各上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。検察官十藏寺宗雄関与昭和二六年六月五日最高裁判所第三小法廷裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判長裁判官長谷川太一郎は差支えのため署名捺印することができない。裁判官井上登- 1 -
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