昭和37(オ)1439 家屋収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年9月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人荒木鼎の上告理由第一点について。 所論は、原審は偽証した証人の証言を

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判決文本文1,008 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人荒木鼎の上告理由第一点について。 所論は、原審は偽証した証人の証言を採用した結果事実認定を誤つたものであるというが、右は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定の非難に帰するから採用できない。また所論は、本件賃貸借については当初から期間三〇年の合意があつたものであり、仮に原審認定のように昭和三〇年八月の経過を以て本件賃貸借の期間が満了するものであつたとしても、上告人の前主訴外Dから昭和二九年中に更新拒絶の申入れをしているのであるから、本件賃貸借はもはや存続しないことが明らかであり、従つて原審には本件賃貸借の終了時期に関する判断を誤つた違法があるというが、本件賃貸借の存続期間について当事者間に合意の存在した事実および所論主張の時期頃訴外Dから更新拒絶の申入れをした事実は、いずれも原審の認定しないところであるのみならず、却つて原審は、挙示の証拠に基づいて、本件賃貸借につき期間の定めがなかつたことおよび借地法附則一七条一項の適用によれば、右賃貸借の終期が昭和三〇年八月頃であつたが、その頃訴外Dから本件土地の使用を継続する被上告人に対して遅滞なく異議の申入れをなした事実が認められないと判示しているのであり、右認定判断は首肯するに足りるから、所論は理由がない。その他所論は、独自の見解に立つて原審の事実認定を非難するに過ぎないから、採用できない。 同第二点および同第三点について。 所論は、原判決には民訴法三九四条に該当する法令違反があり、ひいては憲法違反があるというが、原判決がどの法令のどの条項に違反するかおよびその違反する- 1 -理由を明らかにしていないし、また違憲の主張も単に原判決により上告人の財産権が侵害 令違反があり、ひいては憲法違反があるというが、原判決がどの法令のどの条項に違反するかおよびその違反する- 1 -理由を明らかにしていないし、また違憲の主張も単に原判決により上告人の財産権が侵害されるというに過ぎないものであつて、なんら違憲の理由を明らかにしていないから、上告適法の理由となるものではない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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