昭和45(あ)2141 業務上過失損害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文298 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人瓦葺隆彦の上告趣意第一点は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。同第二点は、判例違反をいうが、原判決が所論引用の仙台高等裁判所判決に矛盾抵触する判断を示しているものではないこと明白なところであるから、所論の前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、本件につき刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年二月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -

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