【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原判断に対する憲法違反ないし判例違反を主張するものでな いから、本件申立ては、不適法である。 よっ
主文 本件各抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、原判断に対する憲法違反ないし判例違反を主張するものでないから、本件申立ては、不適法である。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成三年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平裁判官味村治- 1 -
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