【DRY-RUN】主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原判断に対する憲法違反ないし判例違反を主張するものでな いから、本件申立ては、不適法である。 よっ
主 文 本件各抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原判断に対する憲法違反ないし判例違反を主張するものでな いから、本件申立ては、不適法である。 よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 平成三年三月五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 大 堀 誠 一 裁判官 橋 元 四 郎 平 裁判官 味 村 治 - 1 -
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