平成3(し)14 付審判請求事件についてした異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
平成3年3月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、原判断に対する憲法違反ないし判例違反を主張するものでな いから、本件申立ては、不適法である。  よっ

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判決文本文342 文字)

主    文      本件各抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、原判断に対する憲法違反ないし判例違反を主張するものでな いから、本件申立ては、不適法である。  よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   平成三年三月五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平             裁判官    味   村       治 - 1 -

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