昭和57(オ)1287 地位確認

裁判年月日・裁判所
昭和62年10月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(ネ)1803
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山本博、同平田辰雄、同小池貞夫、同金子光邦の上告理由について  原審

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判決文本文479 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人山本博、同平田辰雄、同小池貞夫、同金子光邦の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件再登録申請をしなかつたことをもつて組合員資格を喪失したものとして取り扱うことは、実質において組合員資格の剥奪にほかならず、上告組合の規約において、組合員がその意思に反してその資格を喪失する事由として定めるのは、除名の制裁を受けたとき以外になく、したがつて、上告組合は右規約所定の除名の事由及びその手続によらないで組合員資格を剥奪することは許されないというべきであり、被上告人らは本件再登録申請をしなかつたことをもつて組合員資格を喪失したとすることはできないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高島益郎裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖- 1 -

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