裁判所
昭和45年12月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意のうち、被害者Aに対する事件の関係について述べるところは、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(右事件の関係について、警察において自白を強要されたとの点は、記録を検討しても、所論のような自白強要の形跡が全く認められないから、憲法違反の主張にあたるとしても、その前提を欠くものというべきである。)。また、同上告趣意のうち、被害者Bに対する事件の関係について述べるところは、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(右事件の関係について、警察において自白を強要され、その後も警察に逆送されるのが恐ろしいため、検察官に対しても、裁判所においても、事実を認めたものであるとの主張についてみると、被告人の司法警察員に対する供述調書は、第一審においてその任意性が否定され本件の証拠とはされていないのであるから、これについて憲法違反の問題を生ずる余地がなく、また、被告人の検察官に対する供述調書や被告人自身の作成した上申書については、その任意性を肯定した原審の判断は相当であるから、憲法違反の主張としても、その前提を欠くものというべきである。公判廷における自白についても、その任意性を疑うべき事由は全く認められない。)。弁護人竹内誠の上告趣意第一点のうち、憲法違反をいう点は、実質において単なる法令違反の主張に帰し、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない(本件第一、二審の審理過程において、公判手続の停止がなされなかつたことは、違法であるとは認められない。)。同弁護人の上告趣意第二点のうち、B関係についての被告人の検察官に対する自白調書ならびに被告人自身の作成した上申書の任意性を争う主張につい 止がなされなかつたことは、違法であるとは認められない。)。同弁護人の上告趣意第二点のうち、B関係についての被告人の検察官に対する自白調書ならびに被告人自身の作成した上申書の任意性を争う主張についてみると、右自白調書ならびに上- 1 -申書の任意性を肯定した原審の判断は相当であること前述のとおりであるから、これを憲法違反の主張とみるにしてもその主張の前提を欠き、論旨の直接述べるところは事実誤認、単なる法令違反の主張であるから、適法な上告理由にあたらない。 。同弁護人の上告趣意第二点のうち、B関係についての被告人の検察官に対する自白調書ならびに被告人自身の作成した上申書の任意性を争う主張についてみると、右自白調書ならびに上- 1 -申書の任意性を肯定した原審の判断は相当であること前述のとおりであるから、これを憲法違反の主張とみるにしてもその主張の前提を欠き、論旨の直接述べるところは事実誤認、単なる法令違反の主張であるから、適法な上告理由にあたらない。同上告趣意第二点のその余の主張は、事実誤認の主張であり、適法な上告理由にあたらない。同上告趣意第三点ないし第六点は、いずれも事実誤認ないし単なる法令違反の主張であり、すべて適法な上告理由にあたらない。なお、記録を検討しても、本件について刑訴法四一一条を適用すべき事由は認められない(本件におけるすべての情状を考慮しても、原判決の維持する第一審判決が被告人に対し極刑を科したのは、まことにやむを得ないものと認められる。)。よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。検察官冨田康次公判出席昭和四五年一二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 2 - 関根小郷
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