昭和26(オ)509 違法処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士林徹上告理由第一点について。  論旨は、自作農創設特別措置法に

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判決文本文1,473 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士林徹上告理由第一点について。 論旨は、自作農創設特別措置法による農地の買収についても民法一七七条の適用があり、訴外Dから被上告人に対する本件農地の所有権の移転は、上告人に対抗することができず、従つて、右Dを所有者として定めた本件農地の買収計画は正当であり、これを是認した上告人の本件訴願裁決も違法ではないと主張するに帰する。 しかしながら、同法による農地の買収について民法一七七条の適用のないものと解すべきことは、さきに当裁判所の判示するところであつて、(昭和二五年(オ)第四一六号、同二八年二月一八日大法廷判決参照)論旨は採用することができない。 なお論旨は、(四)において、昭和二一年法律四二号農地調整法改正法附則二項を引用すれるけれども、同項は、右改正前の所有権移転につき登記、又は引渡のいずれもが完了していない場合は、改正法の四条を適用する趣旨の規定であり、換言すれば、登記を完了しておれば、その登記の効力を認めることにはなるけれども、この規定を根拠として、移転登記のない場合に、民法一七七条の適用があるものと推論することはできない。更に論旨の引用する昭和二二年法律二四〇号附則二条は、前記附則二項と同趣旨の規定であるが、採草地、放牧地に関する規定であるから本件と全く関係がない。 更に論旨は(六)において自作農創設特別措置法一一条を引用するけれども、同条は買収手続中の権利移転に関する規定であつて本件とは全く関係がない。又論旨は、同条及六条を引用して買収計画において農地の所有者を定めることはその要件でないと主張するのであるが、何人が農地所有者であるかによつてその農地を買収- 1 -し得るかどうかが定まること 。又論旨は、同条及六条を引用して買収計画において農地の所有者を定めることはその要件でないと主張するのであるが、何人が農地所有者であるかによつてその農地を買収- 1 -し得るかどうかが定まることは、同法三条一項により明かであるから、所有者を誤つて定めた買収計画を違法とすべきは当然であつて、論旨は理由がない。 論旨は(七)において大審院の判決を引用するけれども、当時の大審院は行政処分の取消変更を求める訴について裁判権を持たなかつたのみならず、いずれの場合も本件と場合を異にし本件の先例となるものではない。 同第二点について。 論旨はDの離縁は昭和二〇年一二月二八日の届出によつて効力を生じたのであるから、その後において本件農地の被上告人に対する贈与も行われたものと主張するのであるが、贈与が離縁の効力発生後でなければならない理由はなく、原判決は昭和一八年七月被上告人がEの事実上の養子となり同時にDは離縁となり、D名義の本件農地が被上告人に贈与されたものと認定しているのであるから、論旨は原判決の事実認定を非難するか或は原判決の認定と異る事実を前提とする主張であつて、到底採用することができない。 以上説明のとおり論旨はすべて理由がないから、本件上告を棄却することとし民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。 この判決は裁判官霜山精一の少数意見を除き、裁判官全員一致の意見によるものである。(右少数意見は第一点記載大法廷判決所掲同裁判官の少数意見のとおりである。)最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤 山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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