昭和27(し)40 窃盗被告事件の控訴棄却決定について仙台高等裁判所がした異議申立棄却決定に対する特別抗告申立

裁判年月日・裁判所
昭和27年7月11日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  抗告人の本件抗告理由は末尾に添えた別紙の通りである。  所論は原決定は刑事訴訟法第四〇五条第一項第二号に違反すると主

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判決文本文321 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 抗告人の本件抗告理由は末尾に添えた別紙の通りである。 所論は原決定は刑事訴訟法第四〇五条第一項第二号に違反すると主張し旧刑訴法第三八七条の上訴権回復に関する規定について判断した昭和二年(つ)第三号昭和二年二月一七日大審院第二刑事部決定を引用するのであるが、右事案は所定期間内に控訴趣意書の提出がなかつたことを理由として控訴を棄却した本件事案に適切なものではない。それ故本件抗告は理由がない。 よつて刑訴四三四条四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文の通り決定する。 昭和二七年七月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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