【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人鍬田萬喜雄の上告趣意のうち、憲法二八条違反をいう点は、被告人AがB 労働組合C分会の組合員一〇数名とともにC職業
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人鍬田萬喜雄の上告趣意のうち、憲法二八条違反をいう点は、被告人AがB労働組合C分会の組合員一〇数名とともにC職業安定所長に対して行つた原判示の交渉が使用者対被使用者という関係を前提とする団体交渉権の行使に該当しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二二年(れ)第三一九号同二四年五月一八日大法廷判決・刑集三巻六号七七二頁参照)の趣旨とするところであるから、所論はその前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年二月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官中村治朗裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨- 1 -
▼ クリックして全文を表示