裁判所
昭和27年3月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人正岡正延の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども、その実質は事実誤認の主張に過ぎないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年三月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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