主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告は、昭和四六年六月二九日旭川地方裁判所が、申立人の移監願いを採用しなかつたのに対し、直接当裁判所に申し立てたものであるが、かかる特別抗告は許されないのであるから、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四六年七月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -
▼ クリックして全文を表示