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昭和40(オ)801 約束手形金請求

裁判所

昭和41年12月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 名古屋高等裁判所 昭和40(オ)801

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386 文字

主文 本件申立を却下する。申立費用は申立人らの負担とする。理由 取り寄せにかゝる、破産者D建設株式会社(前記上告事件の上告人株式会社D建設の新商号)に関する名古屋地方裁判所昭和四〇年(フ)第一二六号破産事件記録を検討すると、前記上告事件の上告人は昭和四〇年八月一四日午前一〇時名古屋地方裁判所において破産宣告を受け、破産管財人Eが選任されたものであるところ、前記上告事件の被上告人ら(本件申立人ら)は、右破産手続について全く債権届出をなさず、従つて、債権者集会、債権調査手続にも全く関与していない事実が明らかである。右事実関係の下においては、本件受継の申立は受継の要件を欠き理由がないから却下すべく、申立費用は申立人らの負担すべきものとし、主文のとおり決定する。昭和四一年一二月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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