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昭和36(オ)437 バラツク収去、土地明渡等請求

裁判所

昭和36年12月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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433 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小畑実の上告理由第一点について。所論は、原判決の肯認した第一審判決主文の表示が不明確であるというが、本件(イ)(ロ)地は目録の記載によつて特定しており、従つて「(イ)地上の木造亜鉛葺平家建店舗兼住宅及びバラック建物置」および「(ロ)地上の材木その他の物件」という記載は、建坪とか材木等の数量とかの表示はなくても、これをもつて主文明確を欠くものとすることはできない。同第二点について。所論は、原判決に経験法則違反があるというが、原判決挙示の証拠によればその認定事実を肯認することができる。所論は、ひつきよう、証拠ことに甲第六号証の価値に関する原審の判断を非難するに帰し、上告適法の理由として採用しえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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