【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、民訴四〇九条 ノ二
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、民訴四〇九条 ノ二第二項の定める特別上告適法の理由にあたらない。 よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 岩 松 三 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示