昭和29(テ)15 仮処分異議事件につきなした判決に対する特別上告申立

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、民訴四〇九条 ノ二

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判決文本文297 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は違憲をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、民訴四〇九条 ノ二第二項の定める特別上告適法の理由にあたらない。  よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    岩   松   三   郎 - 1 -

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