昭和48(オ)530 土地境界確定等請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年11月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和47(ネ)262
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人貞家克己、同木村博典、同丸山稔、同吉野衛、同岩渕正紀、同青木明 の上

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判決文本文725 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人貞家克己、同木村博典、同丸山稔、同吉野衛、同岩渕正紀、同青木明の上告理由第一点、第二点について財産税法(昭和二一年法律第五二号)五六条の規定に基づく物納において、物納財産の所有権移転時期は、物納許可の時と解するのが相当であり(最高裁昭和三八年(オ)第一五五号同四二年五月二日第三小法廷判決・民集二一巻四号八一一頁参照)、所論のように所有権移転登記が経由された時と解すべきものではない。これと同旨の見解に立つて、物納許可の翌日をもつて本件土地の取得時効の起算日と定めた原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同第三点、第四点について原審は、原判決のいわゆる甲乙線及び丙丁線以南の土地部分については、被上告人において終始これを自己の所有と考え、その貸借人らにおいても同様に考えていたとの事実を認定しているのであり、右認定は原判決挙示の証拠関係に照らして首肯することができる。右事実関係のもとにおいて、被上告人が所論の土地部分を物納許可の時以後二〇年間、継続して自主占有していたと認められる旨の原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の認定しない事実を前提とし、独自の見解に基づいて原審の判断を非難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 2 -

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