昭和62(あ)605 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和62年9月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人上野伊知郎の上告趣意のうち、憲法八一条違反をいう点は、原判決に対す る論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつ

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判決文本文379 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人上野伊知郎の上告趣意のうち、憲法八一条違反をいう点は、原判決に対す る論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 に当たらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和六二年九月七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    高   島   益   郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎             裁判官    四 ツ 谷       巖 - 1 -

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