【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上野伊知郎の上告趣意のうち、憲法八一条違反をいう点は、原判決に対す る論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上野伊知郎の上告趣意のうち、憲法八一条違反をいう点は、原判決に対す る論難ではなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由 に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六二年九月七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 高 島 益 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 佐 藤 哲 郎 裁判官 四 ツ 谷 巖 - 1 -
▼ クリックして全文を表示