⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和29(あ)2645 単純収賄、贈賄

昭和29(あ)2645 単純収賄、贈賄

裁判所

昭和32年3月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

288 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人村沢義二郎の上告趣意は、事実誤認の主張であり(職務権限に関する大蔵省組織規程、北陸財務局事務分掌規程の解釈についての原審の判示は正当である。)、被告人B、同C、同Dの弁護人谷内庄太郎の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三二年三月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る