主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人岡本貴夫、同岡本哲の上告理由第三の一について昭和四八年法律第八四号による改正前の公有水面埋立法三六条二項の規定による埋立ての追認は、埋立の免許を受けないで埋立工事をした者以外の者に対してもすることができると解するのが相当である。原審の適法に確定した事実関係の下においては、被上告人に対してされた埋立ての追認及び竣功認可の各処分を適法、有効なものであるとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、これと異なる見解に立って原判決を非難するものであり、採用することができない。 同第三の二及び三について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、いずれも採用することができない。 同第三の四について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、右判断は、所論引用の判例に抵触するものではない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官木崎良平裁判官藤島昭裁判官中島敏次郎裁 裁判官木崎良平裁判官藤島昭裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也- 2 -
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