【DRY-RUN】主 文 原判決を破毀する。 本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理 由 弁護人井上卓一同田中義明の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りであ る。
主文原判決を破毀する。 本件を高松高等裁判所に差し戻す。 理由弁護人井上卓一同田中義明の上告趣意は末尾に添附した別紙書面記載の通りである。 弁護人井上卓一の上告趣意について。 しかし法律上刑の減軽をなすべき場合は、減軽をなすべき原因が数個ある場合においても一個の場合と同様に一回だけ減軽するものであることは、刑法第六八条に「法律に依り刑を減軽す可き一個又は数個の原因あるときは左の例に依る」と規定し、各種の刑に付き減刑の例を示しているが減軽の原因が一個の場合と数個の場合とを区別していないことによつて明白である。なお減軽は法定刑を基本としてなすべきものであつて、量定刑を基本としてなすべきものでないことは、同条により自ら明白である。論旨は独自の見解によるものであつて採用できない。論旨は理由がない。 弁護人田中義明の上告趣意について。 原判決は挙示の各証拠を綜合して判示事実を認定したものであるが、原審においては綜合証拠中の薬包及び杯について適法の証拠調をした形跡のないことは所論の通りである。従つて原判決は採証法則に違背したものであり、其違背は判決に影響を及ぼすものであるから、破毀を免れない。論旨は理由がある。 よつて刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四七条同第四四八条の二により主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官長谷川瀏関与- 1 -昭和二四年三月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介 郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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