平成19(さ)2 傷害被告事件

裁判年月日・裁判所
平成19年10月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 小田原簡易裁判所
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判決文本文940 文字)

- 1 -主文原略式命令を破棄する。 被告人を罰金20万円に処する。 上記罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 本件記録によると,小田原簡易裁判所は,平成18年12月1日,「被告人は,平成15年1月25日午前零時30分ころ,神奈川県小田原市a町b丁目c番d号Aビル5階の「B」店舗出入口付近の通路において,C(当時39年)に対し,その腹部を手けんで殴打し,顔面に頭突きをする暴行を加え,よって,同人に全治約10日間を要する顔面打撲及び頚椎捻挫の傷害を負わせたものである。」との事実を認定した上,平成16年法律第156号による改正前の刑法204条,刑法18条,刑訴法348条を適用して,「被告人を罰金40万円に処する。この罰金を完納できないときは金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 この罰金に相当する金額を仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発し,この命令は平成18年12月16日確定したことが認められる。 しかしながら,上記改正前の刑法204条の罰金刑の法定刑は30万円以下であるから,これを超過して被告人を罰金40万円に処した原略式命令は,法令に違反し,かつ,被告人のため不利益である。 よって,刑訴法458条1号により,原略式命令を破棄し,被告事件について更に判決することとする。 原略式命令の確定した事実に法令を適用すると,被告人の所為は,刑法6条,1- 2 -0条により平成16年法律第156号による改正前の刑法204条に該当するので,所定刑中罰金刑を選択し,その金額の範囲内で被告人を罰金20万円に処し,その罰金を完納することができないときは,刑法18条により金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし,裁判官全員一致の意見で,主 その金額の範囲内で被告人を罰金20万円に処し,その罰金を完納することができないときは,刑法18条により金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官金田茂公判出席(裁判長裁判官田原睦夫裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官那須弘平裁判官近藤崇晴)

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