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昭和32(オ)1187 家屋明渡請求

裁判所

昭和33年4月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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266 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原判決を通読すれば、原審は本件建物賃貸借契約を一時使用のためのものと認定し右契約は期間満了に因り終了したと判断したものであることが明らかである。所論は、原審の適法にした右事実認定を争い、或は原審が右契約は解除に因り終了したと判断したものの如く誤解してこれを攻撃するものであるから、とり得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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