【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人村上信金の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一点について。 被告人が貧困その他の事由により弁護
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人村上信金の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一点について。 被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができない場合であつても、刑法上にいわゆる強制弁護の場合を除いては、被告人からその選任の請求がない限り、裁判所は積極的に弁護人を附する必要がなく、この点に関する刑訴応急措置法四条の規定が憲法三七条三項に違反しないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)第六八七号同年一一月二日大法廷判決)。ところで、被告人が原審において弁護人選任の請求をなしたと認むべき形跡は記録上全然認めることはできない。弁護人は、被告人が公判期日に弁護人を附していないときは、そのこと自体黙示の弁護人選任の請求があつたものと認むべきであると主張するのであるが、かく解すべき理論上の根拠もない。又かかる場合裁判所が被告人に対し、弁護人を附するか否かについて釈明を求めねばならない義務もない(昭和二四年(れ)第二三八号同年一一月三〇日大法廷判決参照)。してみれば、原審が被告人に弁護人を附さないで弁論を終結し判決したことは何等違法でないから論旨は理由がない。 同第二点について。 原審の第一回公判調書によると、原審は、第一審第一回公判調書記載の各書類を証拠調した旨の記載があるが(記録二二九丁)これは、単に同調書に列記した各書類を各別に羅列する煩を避けるためその記載を簡略にしたものに過ぎない。そして第一審第一回公判調書には原判決挙示の各証拠書類が列記してあるから、これらの証拠書類について証拠調がなされたこと明らかである。 - 1 -よつて原判決には所論の如き違法はなく論旨は理由がない。 右の理由により旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文の これらの証拠書類について証拠調がなされたこと明らかである。 - 1 -よつて原判決には所論の如き違法はなく論旨は理由がない。 右の理由により旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。 検察官田中巳代治関与昭和二六年五月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -
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