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昭和28(あ)76 賍物故買

裁判所

昭和28年7月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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291 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人村上信金、植垣幸雄の上告趣意は判例違反及び憲法違反をいうが、論旨が違反として引用する判例はいずれも本件に適切でなく、また、第一審判決によれば、被告人本人の自白とその他の証拠と相まつて、本件犯罪事実を認定しうるのであつて、所論違憲の主張は前提を欠き、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年七月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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