昭和45(み)6 公職選挙法違反事件の上告棄却の判決に対する訂正の申立

裁判年月日・裁判所
昭和45年4月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件訂正申立の理由は、本件上告を棄却した当小法廷の判決は、憲法三七条一項、 七六条三項に違反し、また、判断を遺脱している

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判決文本文516 文字)

主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件訂正申立の理由は、本件上告を棄却した当小法廷の判決は、憲法三七条一項、 七六条三項に違反し、また、判断を遺脱しているので、再度の考案のうえ、これを 訂正することを求めるというのである。  しかし、当裁判所は、前記判決の内容に誤りのあることを発見しないので、刑訴 法四一七条一項により、主文のとおり決定する。  この裁判は、裁判官田中二郎の意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるも のである。  裁判官田中二郎の意見は、次のとおりである。  私は、前記判決中に述べた反対意見のとおり、被告人を有罪とした原審判決は、 これを破棄すべきものと考える。   昭和四五年四月二八日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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