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昭和30(オ)867 約束手形金請求

裁判所

昭和32年5月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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390 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、手形法に関する原審の解釈適用を批難するが、原審は所論裏書が所謂隠れた取立委任裏書であつたこと、係争の手形が支払拒絶により被裏書人たる所論銀行D支店から裏書人たる被上告人に事実上返戻されたものであること等を認定して、被上告人が所論裏書を抹消する権利を有するものであり、被上告人は右手形の正当な所持人にほかならないとの趣意を明らかにして居るのみならず、原審認定に係る事実関係の下に於ては所論の点に関する原審の判断の正当であることを肯認するに足るから、所論は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己裁判官高橋潔は出張につき署名押印することができない。裁判長裁判官河村又介- 1 -

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