昭和24(れ)2330 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和26年1月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人今西貞夫の上告趣意第一点について。  原判決が、本件由疉表について、特上、並の等級を明示していないことは、所論 の

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判決文本文691 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人今西貞夫の上告趣意第一点について。 原判決が、本件由疉表について、特上、並の等級を明示していないことは、所論のとおりであるが、本件は、統制額を超過しで販売する目的を以て疊表を所持したといふ罪であつて、原判決は被告人が販売せんとした價格は一枚三六〇円乃至四〇〇円であつたことを判示してるるのであつて、かりに右疊表の等級がいずれであつたにしても、右價格は法定の統制額を超過するものであることは関係法規に照し明らかであるから、本件において更に右疊表の等級を特定して判示する必要はないものというべきである。けだし、右はいずれにしても、本件犯罪の成否にも、犯情にも影響を及ぼすべき事項と解せられないからである。論旨は理由がない。 同第二点及び弁護人岡部庄次の上告趣意第一点について。 原判決舉示の証據によれば、判示のごとく、被告人が統制額を超過して販賣する目的を以て、本件疊表を、a駅において、所持してるた事実を認めることができる。 所論は、原審の証拠の判断、事実の認定を争うもので上告の適法な理由とならない。 岡部弁護人の上告趣意第二点について。 被告人が、原判示のごとく、大正一〇年一二月二九日生であることは、一件記録に徴し認めることができる。論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二六年一月二六日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝軍裁判官藤田八郎- 2 - 霜山精一裁判官 小谷勝軍裁判官 藤田八郎

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