平成14(行ウ)391 行政処分取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成15年9月5日 東京地方裁判所 情報公開
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判決文本文26,632 文字)

主文 一原告の請求を棄却する。 二訴訟費用は、原告の負担とする。 事実及び理由 第一請求被告が、平成14年7月11日付けで原告に対してした、登記所適正配置折衝記録(水戸地方法務局波崎出張所分)のうち、折衝内容、氏名等で個人を識別することができる情報が記載されている部分及び法人その他団体(国及び地方公共団体を除く。)の代表者の印影を不開示とする旨の処分を取り消す。 第二事案の概要本件は、原告が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づいて、水戸地方法務局波崎出張所(以下「波崎出張所」という。)に関する登記所適正配置折衝記録の開示を請求したところ(以下、この請求を「本件請求」という。)、被告が、折衝内容、氏名等で個人を識別することができる情報が記載されている部分及び法人その他団体(国及び地方公共団体を除く。)の代表者の印影については不開示とする旨の処分(以下「本件処分」という。)を行ったため、原告が、被告に対し、本件処分の取消しを求める事案である。 一前提となる事実(いずれも当事者間に争いがない。) 1 本件事案の経緯(一) 原告は、被告に対し、平成14年6月10日、情報公開法4条1項に基づき、請求する行政文書の名称等を「登記所適正配置折衝記録(水戸地方法務局波崎出張所)」として、本件請求をした。 なお、本件請求に係る行政文書(以下「本件各行政文書」という。)は、水戸地方法務局総務課課長補佐等作成に係る登記所適正配置折衝等に関する別紙目録記載の各経過報告書等(折衝の中で相手方から提出された要望書、陳情書、意見書等の添付文書を含む。)である。 (二) 被 法務局総務課課長補佐等作成に係る登記所適正配置折衝等に関する別紙目録記載の各経過報告書等(折衝の中で相手方から提出された要望書、陳情書、意見書等の添付文書を含む。)である。 (二) 被告は、原告に対し、平成14年7月11日、本件請求につき、情報公開法9条1項に基づき、本件処分をし、「折衝内容は、国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における審議・検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより素直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり、法第5条第5号に該当するとともに、同情報を開示した場合には、当該事務の性質上、今後の適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第5条第6号に該当するので、不開示とした。また、氏名等で個人を識別することができる情報が記録されている部分は、法第5条1号に該当し、法人その他団体の代表者の印影は、国及び地方公共団体を除き、当該法人等の権利を害するおそれがあり、法第5条第2号に該当するので、不開示とした。」との理由を記載した行政文書開示決定通知書をもって通知した。 2 登記所の適正配置に関する歴史的経緯(一) 登記制度は、明治中期に創設された制度であって、登記事務を取り扱う登記所の配置については、歴史的経緯から、全国に極めて多くの法務局及び地方法務局並びにその支局及び出張所が設けられていた。しかし、戦後の道路交通事情の著しい改善等の社会経済情勢の変化を受け、その配置の再検討の必要性が認識されるところとなり、昭和47年9月には、法務大臣から諮問を受けた民事行政審議会が、登記所の整理統合の基準について答申を出し、以後、答申の趣旨に基づく基準及び累次にわたる閣議決定に基づき、小規模登記所の統合を中心とする登記所の適正配置が実施されてきた。 ( 審議会が、登記所の整理統合の基準について答申を出し、以後、答申の趣旨に基づく基準及び累次にわたる閣議決定に基づき、小規模登記所の統合を中心とする登記所の適正配置が実施されてきた。 (二) しかしながら、平成6年12月1日時点でも、なお登記所は全国に1000箇所以上配置されており、基準の見直しと統廃合の一層の推進が必要であると考えられたことから、平成7年7月に、民事行政審議会から、登記所の適正配置の新たな基準についての答申が出された。 また、内閣に設置された中央省庁等改革推進本部が平成11年1月26日に決定した「中央省庁等改革に係る大綱」において、法務局及び地方法務局の支局・出張所の整理統合を実施することとされたことを踏まえ、同年4月27日の閣議決定(国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画)では、上記支局・出張所については、平成7年の民事行政審議会答申の基準にのっとって整理統合を進め、平成17年度ころまでに、同答申時の配置箇所数(1003箇所)のおおむね半分程度までの縮減を図ることとされた。 (三) 平成14年12月1日現在、登記所数は761箇所であり、前記閣議決定で示された目標を達成するため、今後も引き続き登記所の適正配置を一層推進していく必要がある。 3 本件各行政文書の性質及び内容(一) 法務局及び地方法務局は、登記を始め、戸籍、国籍及び供託等の民事行政事務、訟務事務及び人権擁護事務を所掌し、出張所においては主として登記の事務を取り扱っているところ、これらの事務は地域住民と密接な関係を有するものであることから、登記所の適正配置に当たっては、地域住民の利便にも配慮する必要があり、平成7年7月の答申でも、「地域住民に対し、登記所の適正配置の趣旨及び目的について十 住民と密接な関係を有するものであることから、登記所の適正配置に当たっては、地域住民の利便にも配慮する必要があり、平成7年7月の答申でも、「地域住民に対し、登記所の適正配置の趣旨及び目的について十分説明をして、その理解と協力を求めるとともに、統合後における登記所の位置等具体的な実施方法については、地域住民の意見をできるだけ尊重すること。」とされている。 なお、登記所の統廃合は、地元住民への説明の後、法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成13年1月6日法務省令第12号)の1条別表の改正という形で行われる。 (二) 本件各行政文書は、波崎出張所の登記所適正配置折衝記録であり、法務局職員と地域住民等が波崎出張所の登記所適正配置について折衝した具体的なやり取りの内容に係る情報や、地域住民等が被告に対して提出した要望書、意見書及び陳情書等に係る情報が記録されている。 二争点 1 争点1 情報公開法5条5号該当性本件各行政文書のうち、水戸地方法務局と波崎町との折衝経過が記録されている別紙目録記載⑤、⑧、⑫、⑯、⑳、<21>、<23>及び<25>の各文書(以下「波崎町折衝経過文書」という。)の「折衝・陳情・応援の要旨」欄、「折衝・陳情・応接の要旨」欄又は「折衝・陳情・説明の要旨」欄(以下、これらの欄を「折衝等欄」という。)の記述(以下「本件情報1」という。)は、情報公開法5条5号所定の、これを「公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」がある情報といえるか。 2 争点2 情報公開法5条6号該当性本件各行政文書の折衝等欄の記述(以下「本件情報2」という。)は、情報公開法5条6号所定の、これを「公にすることにより‥ 報といえるか。 2 争点2 情報公開法5条6号該当性本件各行政文書の折衝等欄の記述(以下「本件情報2」という。)は、情報公開法5条6号所定の、これを「公にすることにより‥(中略)‥当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」がある情報といえるか。 3 争点3 情報公開法5条1号イ該当性本件各行政文書のうちの「相手側」欄及び折衝等欄の記述、並びに本件各行政文書のうち別紙目録記載②、⑥及び⑮の各文書に添付された要望書及び陳情書中の特定の個人の氏名及び印影部分と、署名簿中の特定の個人の氏名、住所及び印影部分(以下、これらの各記述及び各部分を合わせて「本件情報3」という。)は、情報公開法5条1号イ所定の「法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当するか。 4 争点4 情報公開法5条2号イ該当性本件各行政文書のうち、別紙目録記載②、⑥及び⑮の各文書に添付された要望書、陳情書等中の、司法書士会、漁業組合、商工会及び観光協会等の法人その他の団体に係る代表者印の印影部分(以下「本件情報4」という。)は、情報公開法5条2号イ所定の、これを「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」がある情報といえるか。 三争点に対する当事者の主張の要旨 1 争点1(情報公開法5条5号該当性)について(一) 被告の主張(1)ア情報公開法5条5号は、審議、検討又は協議に関する情報を公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、当該情報を不開示とする旨規定しているところ、これは、公にすることにより、外部からの圧力や干渉 を公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、当該情報を不開示とする旨規定しているところ、これは、公にすることにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどによって、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれることがないよう、適正な意思決定手続を確保するための規定である。 イ登記所の配置については、登記事務を始めとする所掌事務の多くが地域住民と密接な関係を有するものであることから、登記所の統廃合に当たっては、地域住民の理解と協力を求める必要があり、そのためには、地方自治体の長その他の担当者と法務局との間で十分な意見の交換を行うことが必要である。 しかし、登記所の統廃合は、地域住民の生活に密接な関係を有するがゆえに、利害の対立も一層尖鋭に現れる問題であり、折衝過程における関係者の意見や具体的な発言については、様々な立場からの意見や批判にさらされることになる。 したがって、法務局との折衝それ自体については公開は予定されず、その場での自由闊達な意見交換を通じて、相互に理解と信頼を深めることが重要であって、このような率直で自由闊達な意見交換を行うことができる場を確保することが必要不可欠である。 ウ波崎町折衝経過文書の折衝等欄には、折衝の際における波崎町長その他関係者の発言内容が具体的かつ詳細に記載されているものであって、もともと当該折衝は公表が予定されていないことから、極めて率直かつ忌憚のない意見の交換が行われている。 このような情報の性質及び内容に照らすと、当該情報が公にされた場合には、関係者に対し、様々な立場からの意見や批判がされることは容易に予 憚のない意見の交換が行われている。 このような情報の性質及び内容に照らすと、当該情報が公にされた場合には、関係者に対し、様々な立場からの意見や批判がされることは容易に予想されるところであって、関係者がそのような意見や批判にさらされることを予想して、一方的に発言したり、発言を差し控えるなど発言内容を制御することが十分に考えられる。そして、その結果、今後行われるべき折衝の際に、関係者との間で率直で自由な意見の交換が損なわれるおそれがあり、また、そもそもそのような折衝自体行い得ない状況に陥るおそれがあることも否定することができない。 したがって、本件情報1は、これを「公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」がある情報に該当する。 (2)アもっとも、波崎出張所の統廃合は既に完了している。 しかし、情報公開法5条5号には、「当該」意思決定手続に限定する文言はない。また、同種の意思形成が反復実施される場合、当該意思決定手続が終了した後であっても、これに関する情報が公開されるならば、関係機関との間の信頼関係を損なうなどして、将来の同様の手続に重大な支障を及ぼすおそれがある。したがって、同号は、同種の意思形成が反復実施される場合には、将来の適正な意思決定手続を確保する趣旨を含むものと解すべきである。 イ前記前提となる事実のとおり、今後も引き続き登記所の適正配置を推進していく必要があり、そのため、統廃合が進められる予定である。これに伴い、本件各行政文書に記された、法務局あるいは地方法務局と地方公共団体の長あるいは各種団体等との折衝と同様の折衝は、登記所の適正配置の実施に合わせて、今後も反復 廃合が進められる予定である。これに伴い、本件各行政文書に記された、法務局あるいは地方法務局と地方公共団体の長あるいは各種団体等との折衝と同様の折衝は、登記所の適正配置の実施に合わせて、今後も反復継続して実施されることとなる。 ウしたがって、本件情報1の開示は、今後予定されている登記所の統廃合に関して行われる地方自治体との折衝に大きな影響を及ぼすことが明らかであるから、本件情報1については、波崎出張所の統廃合の終了後も、これを「公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」が消滅するわけではない。 (二) 原告の主張(1) 情報公開法5条5号が、審議、検討又は協議に関する情報を不開示とした趣旨は、情報公開法2条2項で行政文書の要件を組織共用文書としたため、決裁等の事案処理手続が終了していない文書のかなりの部分が情報公開法の適用を受けることになるが、これらの情報を時期尚早な段階で開示することによって、外部からの干渉、圧力等により率直な意見の交換、意思決定の中立性が損なわれたり、未成熟な情報が確定的情報と誤解され国民の間で混乱を生じさせたり、投機等により特定の者に利益又は不利益を与えたりすることがあり得ることから、これらを防止するという点にある。したがって、情報公開法5条5号は、審議、検討又は協議に係る事案の処理手続が終了していない情報についてのみ適用があるというべきである。 しかるに、本件の場合、水戸地方法務局鹿嶋出張所(以下「鹿嶋出張所」という。)との統合による波崎出張所の廃止は既に実施されているから、波崎町折衝経過文書を開示しても、波崎出張所の廃止手続に関する率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるということはない。 という。)との統合による波崎出張所の廃止は既に実施されているから、波崎町折衝経過文書を開示しても、波崎出張所の廃止手続に関する率直な意見の交換や意思決定の中立性が損なわれるということはない。 よって、本件情報1については、情報公開法5条5号にいう、これを「公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」はない。 (2) 仮に、情報公開法5条5号が審議、検討又は協議に係る事務処理手続の終了後の情報にも適用の余地があるとしても、本件情報1が、不開示情報に該当するというためには、さらに、公にすることによって、将来の同種の審議等に情報公開法5条5号の定める各「おそれ」を生じさせるものであることが必要である。 しかし、被告は、本件情報1が上記「おそれ」を生じさせることについては、抽象的に主張しているにすぎないので、主張自体失当である。 2 争点2(情報公開法5条6号該当性)について(一) 被告の主張(1)ア情報公開法5条6号は、「公にすることにより‥(中略)‥当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」を不開示情報とすると規定している。同号は、当該事務又は事業の性質、具体的には、当該事務又は事業の目的、その目的達成のための手法等に照らして、その適正な遂行に支障があるかどうかを判断することを定めたものである。 イ登記所の統廃合に当たっては、地域住民の理解と協力を求める必要があり、そのためには、地方自治体を含めた関係者と法務局との間で十分な意見の交換を行うことが極めて重要であって、率直で自由闊達な意見交換を行うことのできる場を確保することが必要不可欠である。また、登記所の適正配置の実施に際し、法務局あるいは地方 法務局との間で十分な意見の交換を行うことが極めて重要であって、率直で自由闊達な意見交換を行うことのできる場を確保することが必要不可欠である。また、登記所の適正配置の実施に際し、法務局あるいは地方法務局と地方公共団体の長あるいは各種団体等との折衝が行われるが、折衝過程で聴取した意見を踏まえて検討した結果、例えば、統合先の一部を変更するとか、あるいは、登記所の適正配置について十分な理解を得るための説明期間を確保するため、若しくは適正配置後の登記所利用の利便の向上のために駐車場等の付随する施設の拡充等の措置を講ずるために、適正配置の実施時期を延期するなどの施策が講じられることがある。 このように、登記所の適正配置に関する地方公共団体の長等との折衝は、登記所の適正配置の実施に少なからぬ影響を及ぼすものであり、そのため、折衝相手から率直で忌憚のない意見を聴取する必要がある。 ウ本件各行政文書のうち、波崎町を含めた関係者との折衝経過を記載した部分については、折衝の際における町長その他関係者の発言内容が具体的かつ詳細に記載されているものであって、もともと当該折衝は公表が予定されていないことから、極めて率直かつ忌憚のない意見の交換が行われているものである。 このような情報の性質及び内容に照らすと、当該情報が公にされた場合には、率直な意見を述べた者に対して、その意見に反対する者から数多くの陳情、苦情が寄せられたり、その他の迷惑行為がされることが予想される。そうすると、その後の同種の折衝において協力を得ることが困難になったり、折衝に参加する者が、上記のような行為をおそれて、自らの信念や良識を率直に述べず、一方的に発言したり、発言を差し控えるなどして発言内容を制御することが十分予想さ おいて協力を得ることが困難になったり、折衝に参加する者が、上記のような行為をおそれて、自らの信念や良識を率直に述べず、一方的に発言したり、発言を差し控えるなどして発言内容を制御することが十分予想され、その結果、忌憚のない率直な意見交換が損なわれるおそれがあり、ひいてはそのような折衝自体を行い得ない状況に陥ることも否定することができず、意思決定の中立性も損なわれることになる。また、折衝の関係者との信頼関係を損なうことにもなる。 エしたがって、関係人の忌憚のない意見を聴取するという折衝の目的を達成するためには、上記のような事態を避けるため、折衝内容を公開しないことが必要不可欠であるというべきである。 (2)ア同種の事務又は事業が反復される場合、当該情報の開示が将来の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるときにも、情報公開法5条6号は適用される。したがって、同号該当性を検討する上で、事務又は事業の性質を見る場合には、同種の事務が反復継続して行われるかどうかということも考慮する必要がある。 イしかるところ、登記所の適正配置は、民事行政審議会の答申及び累次にわたる閣議決定に基づき実施している施策であり、今後も引き続き登記所の適正配置を推進するため、登記所の統廃合がされる予定であり、それぞれの実施に当たっては、本件と同様の折衝を行うことになる。 仮に、本件においてその折衝内容を公に開示すると、今後、反復継続して行われる同種の折衝の際に、折衝に参加する者は、非公開を前提として意見を求められていながら、将来、その内容が公表されることもあり得ることを前提として発言せざるを得ないこととなり、率直で忌憚のない意見を聴取することが困難となり、ひいてはそのような 公開を前提として意見を求められていながら、将来、その内容が公表されることもあり得ることを前提として発言せざるを得ないこととなり、率直で忌憚のない意見を聴取することが困難となり、ひいてはそのような折衝自体を行い得ないおそれが生ずるのである。 (3) よって、本件情報2が、これを「公にすることにより‥(中略)‥当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」がある情報に当たることは明らかである。 (二) 原告の主張(1)ア情報公開法5条6号は、単に「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある」ことだけではなく、当該支障のおそれが「当該事務又は事業の性質上」もたらされるものであることを要求している。これは、当該事務又は事業の内在的性格に照らして保護に値する場合のみ不開示にし得ることを明確にする趣旨である。 そこで、情報公開法5条6号該当性を判断するに当たっては、登記所適正配置事務の内在的性格ないし性質を検討しなければならない。 イ特定地域住民の利害に関係する事務について当該住民の理解と協力を求める必要があるというのは行政事務の一般的原則であり、登記所適正配置事務に特殊の性質ではない。かかる事務の性質を根拠として情報公開法5条6号該当性を認めるのは、特に「当該事務又は事業の性質上」という文言を加え、当該事務又は事業の内在的性格に照らして保護に値する場合のみ不開示にし得ることを明示することによって安易な拡張解釈を防ごうとした同号の趣旨に反する。 また、地方自治体の長その他の担当者と法務局との意見交換が必要なのはもちろんとしても、そのことから直ちに当該意見交換の内容につき非公開が要求されるような「性質」には当たらない。情 また、地方自治体の長その他の担当者と法務局との意見交換が必要なのはもちろんとしても、そのことから直ちに当該意見交換の内容につき非公開が要求されるような「性質」には当たらない。情報公開法はすべての行政文書を原則として開示の対象としているのであり、公開を予定していなかったからといって直ちに不開示とすることが許されるわけではない。 本件における折衝も、一定の政策決定に向けた折衝の場である以上、一般論として、自由闊達な意見交換を通じて、相互に理解と信頼を深めることは必要といえるかもしれないが、登記所適正配置事務にとってかかる信頼関係の醸成が特段重要性を持つことの根拠は何ら示されていない。ここで被告がいう「信頼関係」は、水戸地方法務局と相手方である波崎町長その他特定の折衝当事者の間の信頼関係であるが、そもそも折衝の目的は「地域住民の理解と協力」を得ることにあるのであり、特定少数の折衝当事者の理解を得ることが目的ではない。広く地域住民の理解を得るためには、できる限り情報を公開し、オープンな議論を行うことこそが必要なのであり、折衝経過を殊更に秘匿することは、かえって波崎出張所の存続を求めていた地域住民の不信感を招くだけであって、折衝の本来の目的に反する。 (2)ア情報の公開を原則とし、不開示を例外とする情報公開法の趣旨に従えば、不開示情報該当性は、厳格に判断されなければならない。したがって、情報公開法5条6号にいう「支障」は、名目的なものでは足りず、実質的なものであることが必要であり、「おそれ」も抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する程度の蓋然性が要求される。 イそして、具体的な本件各行政文書についての不開示事由の存否が問われている以上、本件各行政文書のそれぞ 」も抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する程度の蓋然性が要求される。 イそして、具体的な本件各行政文書についての不開示事由の存否が問われている以上、本件各行政文書のそれぞれについて、公にするとどのような意見・批判がされることが予想され、それが今後の登記所適正配置事務の適正な遂行にとってなぜ支障となるのかが具体的に主張・立証されない限り、情報公開法5条6号該当性は認められないところ、被告の主張は極めて一般的・抽象的であって、本件各行政文書について、これを公にした場合に予想される支障を具体的に説明したものではない。 ウおよそ政策決定というものは、複雑多様な利害の調整を行うことをその本質とする。したがって、政策決定過程で述べられる意見が様々な立場からの意見や批判にさらされるのは当然であり、登記所適正配置事務に特殊な性質とはいえない。また、被告の重視する地域住民の理解と協力を得るためには、地域住民の意見や批判に対して耳を傾けることが不可欠なのであるから、様々な立場からの意見や批判にさらされるのはむしろ歓迎されるべきことであって、何ら否定的にとらえられるべきものではない。 そもそも、情報公開法の目的は、「国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資する」ことにある(1条)。すなわち、情報公開法は、文書の公開によって国民からの批判的意見がもたらされることを前提としている。個々の行政事務のスムーズな遂行という観点だけを考えれば、批判を受けることが何らかの障害となることは疑いがない。しかし、たとえそうであっても、「公正で民主的な行政」という、より高次の利益の実現のためには、情報公開を積極的に行うべきであるというのが情報公開法の考え方なのである。それにもかかわら は疑いがない。しかし、たとえそうであっても、「公正で民主的な行政」という、より高次の利益の実現のためには、情報公開を積極的に行うべきであるというのが情報公開法の考え方なのである。それにもかかわらず、住民からの意見や批判が予想されることを不開示の理由とするのは、情報公開法の目的に真っ向から反するものであり、許されない。 エ仮に、一般論として、第三者からの意見・批判が予想されるとしても、本件の折衝当事者のうち、町長を始めとする自治体職員は、その言動について地域住民の意見や批判にさらされることは当然であり、いわば常に意見や批判にさらされながら業務を遂行している。したがって、単に意見や批判が予想されるからといってその発言が不当に左右されるとは到底考えられず、それを支障であると考えるのは誤りである。 また、各種団体の代表として折衝に参加している者も、団体の代表という公的立場から、公共の利害に関わる事項について、法務局との折衝という公的機会において発言する以上、予想される様々な意見を前提に発言することがむしろ求められるのであって、やはりこれを支障と見るべきではない。 さらに、個人として折衝に参加している者も、何らかの利益代表として参加しているはずであり、法務局との折衝の機会を特に与えられた者である以上は、やはりその発言について意見や批判を甘受すべきである。 逆に、登記所適正配置事務が、これら特定少数の者の、第三者からの批判に全く耐えられないような独善的な意見によって決定されているのだとすれば、当該事務の「適正な」遂行とはいえないというべきである。 オまた、波崎町の行政、各種団体及び町民の意見は波崎出張所の廃止反対で一致しており 見によって決定されているのだとすれば、当該事務の「適正な」遂行とはいえないというべきである。 オまた、波崎町の行政、各種団体及び町民の意見は波崎出張所の廃止反対で一致しており、かつ折衝の住民側参加者はそれぞれかかる町側の希望を国・法務局に伝えるという立場から参加していると考えられるから、少なくとも本件に関する限り、様々な立場からの意見や批判がされることは考えられない。 カさらに、本件の折衝の参加者が要望書等を携えて折衝に参加している場合が多いことをみても明らかなように、登記所の統廃合という地域住民の利害に密接に関連する事項については、地域住民はむしろ積極的に国・法務局に対する発言の場を求めているのであって、折衝の内容が公開されたからといって、折衝自体行い得ない状況に陥ることなどは容易に想定し得ない。 (3) 情報公開法5条6号が特に「適正」という文言を加えているのは、開示のもたらす支障だけではなく、開示のもたらす利益との比較衡量を求める趣旨であるところ、被告は、本件各行政文書の折衝等欄の記述を含む情報の開示がもたらす利益について全く検討していない。 登記所適正配置事務のように地域住民の利害に密接に関連する事項については、まさに地域住民の理解を得つつ進めなければならないというべきであるが、そのためには、当該登記所の統廃合という政策決定の過程をできるだけ公開し、広く議論の機会を設けることこそが有益なのである。 (4) 以上からすれば、本件情報2が公にされても登記所適正配置事務の適正な遂行に支障が生ずるおそれはないから、「公にすることにより‥(中略)‥当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」はない。 3 争点3(情報公開法5条1号イ該当 も登記所適正配置事務の適正な遂行に支障が生ずるおそれはないから、「公にすることにより‥(中略)‥当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」はない。 3 争点3(情報公開法5条1号イ該当性)について(一) 原告の主張(1) 情報公開法5条1号イにいう「慣行として」とは、公にすることが慣習として行われていることを意味するが、慣習法としての法規範的な根拠を要するものではなく、事実上の慣習として公にされていること又は公にすることが予定されていることで足りる。 また、同号イにいう「公にすることが予定されている情報」とは、将来的に公にする予定がある場合、すなわち、具体的に公表が予定されている場合や、これに限らず、求めがあれば何人でも提供することを予定している場合に保有されている情報をいう。そして、ある情報と同種の情報が公にされている場合に、当該情報のみ公にしないとする合理的な理由がないときなど、当該情報の性質上通例公にされるものも含むというべきである。 また、明確な法令や慣習法上の根拠は不要であり、従前、全く公表されていない場合でも、情報公開法の趣旨目的から、「慣行として‥(中略)‥公にすることが予定されている」というべき情報も、同号イに該当すると解するべきである。 (2) 本件の折衝の参加者は、たとえ形式上は個人としての参加であっても、特殊個人的利害に基づいて参加しているわけではなく、何らかの利益代表として参加しているのであり、公的な存在ないし公になることを予定している存在ないしはそれに準ずる立場にある。したがって、その活動が公になることは当然予定されていることである。そして、登記所の適正配置という公共の利害に関わる事項について、法務局との折衝とい 予定している存在ないしはそれに準ずる立場にある。したがって、その活動が公になることは当然予定されていることである。そして、登記所の適正配置という公共の利害に関わる事項について、法務局との折衝という公的機会に任意に参加する以上、その氏名は情報公開法5条1号イ所定の「慣行として‥(中略)‥公にすることが予定されている情報」に該当する。 また、住所部分は、それが当該団体の事務所の所在地を示すものであれば、個人の住所の表記ではない。 印影も、それが団体の代表印としての意味を持つものであれば、個人印としての使用ではない。 (3) したがって、本件情報3は、情報公開法5条1号イにいう「慣行として‥(中略)‥公にすることが予定されている情報」に該当する。 (二) 被告の主張原告は、何らかの利益代表として折衝に参加していること及び公的機会に任意に参加していることを理由に、本件情報3は、情報公開法5条1号イ所定の「公にすることが予定されている情報」に該当すると主張する。 しかし、同号イは、同号に該当する不開示情報であっても、「法令の規定により又は慣行として」公にされ、又は公にすることが予定されている情報を例外的に開示するものと定めているのであって、利益代表として参加しているかどうか、公的機会に任意に参加したかどうかは、同号イの該当性とは何ら関係がない。 したがって、原告の上記主張は、明らかに失当である。 4 争点4(情報公開法5条2号イ該当性)について(一) 被告の主張(1) 本件情報4は、法人等に関する情報である。そして、法人等の代表者印の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有 該当性)について(一) 被告の主張(1) 本件情報4は、法人等に関する情報である。そして、法人等の代表者印の印影は、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、当該法人においてむやみに公にしていないものであって、内部情報として管理をしているものでもある。したがって、当該法人等は、開示の可否及びその範囲を自ら決定することができる権利ないしはそれを自己の意思によらないでみだりに他に開示、公表されない利益を有しているというべきである。そして、これが公にされた場合には、当該法人の各種経理書類や証明書類等の作成等に悪用されるなど、当該法人等の権利その他正当な利益を害するおそれがある。 したがって、本件情報4は、情報公開法5条2号イにいう「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」がある情報に当たるといえる。 (2) 原告は、本件各行政文書に押印されている法人等の代表者印の印影は、当該法人等の団体の作成する文書に押印されており、押印される文書の多くは公的な文書であり、その印影は広く公にされている旨主張する。 しかしながら、本件の法人等の団体は、いずれも私人の立場で各種文書を作成し、作成された文書はそれが交付される相手との関係において開示されているものであって、本件各行政文書についても、不特定多数の者に交付されることを前提に開示された文書ではない。また、押印された印章は、法人等の代表者印であって、法人が作成した書面の記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有し、その印影が公にされた場合には、印影の偽造を容易にし、財産等への不法な侵害を招くおそれがあるのであって、不特定 あって、法人が作成した書面の記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有し、その印影が公にされた場合には、印影の偽造を容易にし、財産等への不法な侵害を招くおそれがあるのであって、不特定多数の者に対し公にすることを許容する性質のものではない。したがって、本件各行政文書に押印されている代表者印等の印影は、代表者印等が文書に押印されることなどによって当該法人等の団体の外部に示される機会があるとはいえ、当該法人等の団体の内部で管理される情報であることに何らの変わりもない。 したがって、原告の上記主張は失当である。 (二) 原告の主張非開示事由該当性の立証責任が被告にあることからすれば、法人の社印や代表者印の印影についての非開示情報該当性を判断するに際しては、当該印影の性質・形状や使用されている状況等から、その開示が法人の正当な利益を害するおそれがあるか否かを具体的に検討する必要がある。 しかし、被告は、各印影の性質・形状、使用されている状況等や、当該印の使用目的、範囲、使用方法等が厳格に定められているか否かなどといった、法人の正当な利益を害するおそれがあることを具体的に根拠付ける主張を一切していない。 また、本件各行政文書に記載されている法人等の代表印が、当該法人においてむやみに公にしていないものであって、内部情報として管理しているものであることについては、何らの立証もされていない。 むしろ、法人等の代表印は、当該法人等の団体としての意思を示す文書に押印されるものであるから、それが押印される文書の多くは公的な文書である。 したがって、その印影は広く公にされているのが一般である。また、法人等の代表印が押印された文書であっても、その 思を示す文書に押印されるものであるから、それが押印される文書の多くは公的な文書である。 したがって、その印影は広く公にされているのが一般である。また、法人等の代表印が押印された文書であっても、そのコピーの配布は一般に自由なものと扱われており、当該法人等が開示の可否及びその範囲を自ら決定することができる権利ないしはそれを自己の意思によらないでみだりに他に開示、公表されない利益を有しているとは考えられない。 本件各行政文書に押印された法人等の代表印は、これを各種文書に記載して相手方に交付することにより、不特定多数人に広く知れ渡ることを容認し、当該相手方を介してさらに広く知られ得る状態に置いているものということができるから、これが開示されることにより法人等の正当な利益が損なわれるということはできない。 したがって、本件情報4は、情報公開法5条2号イに該当しない。 第三争点に対する当裁判所の判断一争点1(情報公開法5条5号該当性)について 1 情報公開法5条5号は、同号の不開示情報の一つとして、「国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」があるものを規定している。 2 波崎町折衝経過文書は、波崎出張所を鹿嶋出張所に統合することについての水戸地方法務局と波崎町との折衝経過が記録されているものであるから、本件情報1が、「国の機関‥(中略)‥及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報」に該当することは明らかである。したがって、本件情報1が情報公開法5条5号の不開示文書に該当するか否かは、「公にすることにより、率直な意見 体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報」に該当することは明らかである。したがって、本件情報1が情報公開法5条5号の不開示文書に該当するか否かは、「公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」があるか否かに掛かることになる。 そこで検討するに、上記規定が設けられた趣旨は、終局的な意思決定がされる過程においては、様々な選択肢の是非・長短について多方面から自由な意見交換等がされるべきであるのに、最終的に採用されるに至らなかった中間的な議論、未成熟な意見及び未整理の資料等が公開されることにより、終局的意思決定に対する誤った理解、筋違いの批判等を招き、外部からの不当な圧力や干渉等を受け、ひいては自由な意見交換等が妨げられる結果となることを防止するために、適正な意思決定手続の確保を保護するという点にあると考えられる。 3 これを本件に即して検討すると、地域における国の機関を廃止する場合、廃止すべきか否か、廃止するとしてその時期をいつにするか、どのような手続を踏む必要があるか、また、廃止後の手当がどのようなものになるかなどといった様々な問題点につき検討が行われ、その際に当該地域における意見の聴取や地方公共団体ないし地域住民への説明等も必要となることは、いうまでもないところである。 ことに、地方法務局の出張所のように、多数の地域住民や企業が利用し、地域の経済活動や住民の生活とも密接な関係を有する機関の場合には、当該地域の地方公共団体あるいは住民に対し、廃止の趣旨、目的等を十分説明するとともに、地方公共団体や地域住民等の意見も広く聴取し、このような関係者等との折衝を通じて、国の施策への理解と協力を求めるとともに、できる限り、当該地域の要望も参考として、これに配慮することが するとともに、地方公共団体や地域住民等の意見も広く聴取し、このような関係者等との折衝を通じて、国の施策への理解と協力を求めるとともに、できる限り、当該地域の要望も参考として、これに配慮することが重要であるということができる。 そして、このような折衝等における国又は地方公共団体の職員や関係者等の発言は、責任あるものでなければならないのであるから、本来は、公開して支障が生ずるものであってはならないということも、一つの考え方としては、可能である。また、このような折衝の過程を公開しない場合には、住民が身近に利用する公の機関の存亡について、一部の少数の者がいわば密室で折衝をしており、手続過程が不透明であって、民主的な行政の理念に反しているという批判もあり得るところであろう。 しかし、他方で、地域における国の機関の廃止については、公開の場における説明や広報等による説明、あるいは広範な意見聴取などといった手段以外に、国の担当者と当該地域の地方公共団体の長等や、その廃止に特に利害を有する者等との間で、実務的な意見、要望を聴取したり、説明をするなどの折衝をする中で、数多くの問題点を発掘あるいは検討し、参考としていくことが、国の行政を実施する上での深い検討や具体的かつ詳細な検討をし、かつ、当該地域の理解や協力を得るために必要であり、合理性を有するということができる。そうすると、このような折衝の過程では、様々な観点から、多くの率直で自由な意見が出されるのが望ましいということができる。そして、このような折衝の場では、参加者がそれぞれ特定の立場を有していたり、あるいは団体の役員であることが多いはずであるから、公開を前提とする場合は、その立場等に固執し、あるいは非難をおそれるなどして、多様かつ自由な意見が現れないことも十分に考えら 定の立場を有していたり、あるいは団体の役員であることが多いはずであるから、公開を前提とする場合は、その立場等に固執し、あるいは非難をおそれるなどして、多様かつ自由な意見が現れないことも十分に考えられる。例えば、職業上頻繁に当該機関を登記所を利用する者であっても、その機関の統廃合について、当然に利害関係が一致するものではないはずであるから、各種団体の役員等の中には、個人的な意見としては、統廃合に賛成であっても、所属する団体等が統廃合に反対の立場を明らかにしているために、公開を前提とした折衝の場では、率直で忌憚のない意見を述べることを差し控えるなどの状況が生じ得る。また、地域住民の生活に密接な関係を有する機関の統廃合については、多くの住民がその地域における機関の存続を希望することは容易に推察される。そうすると、折衝における当該機関の廃止につながる発言に対しては、それに反対する者からいわれなき非難がされたり、あるいは中間的計画や参考意見にすぎないのに種々の誤解が生ずるなどといった事態も予測される。そうすると、このような実務的折衝の内容を公開するときには、現に非難や誤解があったか否かにかかわらず、公開されることをおそれて、発言の自由が妨げられるおそれが十分に考えられるというべきであり、情報公開法5条5号は、このような支障を重視して、同号の不開示事由を定めたものと考えられる。 そして、前記前提となる事実と甲第2号証の5、8、12、16、20、21、25を総合勘案すると、波崎町折衝経過文書を含む本件各行政文書は、このような比較的少人数による実務的折衝の場における協議・説明の内容を記載するとともに、その折衝の場に提出された陳情書等の書面を添付したものであり、本件の折衝については、公開は予定されておらず、これまで検討してきたとおり、そ る実務的折衝の場における協議・説明の内容を記載するとともに、その折衝の場に提出された陳情書等の書面を添付したものであり、本件の折衝については、公開は予定されておらず、これまで検討してきたとおり、その場での率直かつ自由闊達な意見交換を通じて、問題点を発掘して参考とし、相互に理解と信頼を深めるための実務的な会合であったと認めるのが相当である。 以上によれば、波崎町折衝経過文書中の本件情報1は、少なくとも、その折衝の当時において、情報公開法5条5号にいう「公にすることにより、率直な意見の交換‥(中略)‥が不当に損なわれるおそれ」があるものというべきである。 4 もっとも、波崎出張所の統廃合は既に完了しているから、波崎出張所分の折衝記録を公開したところで、波崎出張所の統廃合に関する結論自体には影響しないことが明らかである。 しかし、そもそも、当該折衝が、参考意見や要望を聴取し、協力を求める実務的な会合であって、公開されることを予定していない場合には、その折衝の経過記録には、公開しないことを前提として発言された意見、説明、陳情等の情報が含まれている可能性が高いのであるから、そのような情報を無条件に公開することは、その情報の提供当時の関係当事者間の信頼関係を損なう上、この種の折衝等において自由で率直な意見交換を行うことの大きな妨げとなり、結局、将来の同様の折衝に重大な支障を及ぼすおそれがあるというべきである。すなわち、情報公開法5条5号にいう「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる」とは、当該折衝についてだけではなく、将来における同種の折衝に与える影響についても考慮することが相当である。 本件の場合、前記前提となる事実によると、波崎出張所の廃止は、全国的な多数の登記所の適正配 ついてだけではなく、将来における同種の折衝に与える影響についても考慮することが相当である。 本件の場合、前記前提となる事実によると、波崎出張所の廃止は、全国的な多数の登記所の適正配置策の一環としてされたものであり、今後も登記所の統廃合等が実施される予定であることが認められる。そうすると、波崎町折衝経過文書の折衝等欄が公開されることになれば、今後行われるであろう同種の折衝において、公開されることを前提とした硬直的かつ形式的な議論しか展開されないおそれが十分に予想される。また、前述のように、登記所は多くの人が身近に利用する公の機関であって、利害関係を有する者が多いため、ある意見を述べたために、それとは反対の意見を持つ者から、いわれなき非難を浴びたり、誤解されるおそれがある。そのような事態が予想されることが、本件折衝、ひいては、将来関係者間で行われる同様の実務的な折衝における自由、率直な意見の交換等を妨げるということができる。 5 以上、検討したところによれば、折衝内容を公にすることの公益性をも考慮したとしてもなお、本件情報1は、情報公開法5条5号にいう「公にすることにより、率直な意見の交換‥(中略)‥が不当に損なわれるおそれ」がある不開示情報に該当するということができる。 二争点2(情報公開法5条6号該当性)について 1 情報公開法5条6号は、不開示情報として、「国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、‥(中略)‥その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」がある情報を規定している。 2 前記前提となる事実及び甲第2号証の1ないし27によれば、波崎出張所を鹿嶋出張所に統合することについて、法務局が、波崎 は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」がある情報を規定している。 2 前記前提となる事実及び甲第2号証の1ないし27によれば、波崎出張所を鹿嶋出張所に統合することについて、法務局が、波崎町、茨城司法書士会、茨城土地家屋調査士会及び波崎町商工会その他関係者と折衝しており、本件各行政文書の折衝等欄は、その折衝経過や内容が記録されている文書であることが認められる。そうすると、本件情報2が、「国の機関‥(中略)‥又は地方公共団体が行う事務‥(中略)‥に関する情報」に該当することは明らかである。したがって、本件情報2が、情報公開法5条6号の不開示文書に該当するか否かは、「当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるか否かに掛かることとなる。 そこで検討するに、同号のうち、上記要件は、行政機関が行うすべての事務・事業は、法律に基づき、公益に適合するように行われなければならないところ、開示することにより、その事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報は、不開示とする合理的な理由が認められるところから、設けられたものと考えられる。 3 これを本件について検討すると、前記前提となる事実及び前記一で検討したところに照らせば、「事務」とは、登記所の適正配置という全国的な施策を実施する中で、波崎出張所を廃止する案件について、地域の意見や要望を聴取し、説明をすることによって、地域の問題点をくみ上げて検討し、上記施策の参考とするとともに、施策への理解と協力を求めるべく、波崎町の長等や、波崎出張所と関係の深い諸団体の役員等と実務的な折衝をすることであり、この適正な遂行とは、つまるところ、表面的な一般論や結論ではなく、多様で自由かつ率直な意見の交換を通じて、詳細で具体的な検討のための参 張所と関係の深い諸団体の役員等と実務的な折衝をすることであり、この適正な遂行とは、つまるところ、表面的な一般論や結論ではなく、多様で自由かつ率直な意見の交換を通じて、詳細で具体的な検討のための参考にするとともに、関係者の理解、協力を得ることに帰するということができる。そうすると、前記一で検討したとおり、施策の決定自体を行う委員会や会議ではなく、このように参考意見や要望を聴くとともに協力を要請する実務的な折衝の場においては、中間的な議論や未成熟な意見等であっても、建前にとらわれない多様な観点からの自由で率直な意見の交換がされることが、意味のある折衝をするために重要であるということができる。 そうすると、このような折衝の内容が無条件に公開されると、反対の立場の者からの非難や誤解等を避けるために、発言が萎縮し、自由で率直な意見の交換が困難になる可能性が高いということができる。また、前述のように、全国の登記所の適正配置のための折衝は、波崎出張所の廃止後も、反復されることになるのであるから、本件の折衝における発言内容等を開示すると、将来の同種の折衝という事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるということができる。 そうすると、本件情報2の公開は、このような実務的折衝という事務の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるというべきである。 これに対し、原告は、前記第二の三2(二)のとおり主張する。 しかし、確かに折衝経過をできる限り公開することにより広く地域住民の理解を得ることができるという面もあり得るものの、そのような多数の者への情報の伝達や説明のためには、別の手段もある。本件の折衝は、前述のとおり、自由で率直な意見の交換に主眼が置かれているのであるから、このように自由で率直な意 う面もあり得るものの、そのような多数の者への情報の伝達や説明のためには、別の手段もある。本件の折衝は、前述のとおり、自由で率直な意見の交換に主眼が置かれているのであるから、このように自由で率直な意見の交換を阻害しないようにすることこそ、折衝の目的に資するというべきである。また、原告は、情報公開法5条6号にいう「支障」とは実質的なものであることを要し、同号にいう「おそれ」も可能性では足りず、法的保護に値する程度の蓋然性が要求される旨主張するが、前記立法趣旨及び「支障を及ぼすおそれ」という文言の意味からみて、蓋然性を要するということはできず、また、前示のとおり、本件では、実質的な「支障」の可能性があるというべきであるから、原告の同主張は、採用することができない。さらに、原告は、折衝経過の公開のもたらす利益を比較衡量の対象とすべきであって、本件では、公開する方が有益である旨主張する。しかし、前記のとおり、一般論としては、公開による利点も考えられるであろうが、本件のような、いわば参考意見と要望を聴き、協力を要請する実務的な折衝では、自由で率直な意見交換が阻害されることにより折衝の意味がなくなる可能性が高く、「事務‥(中略)‥の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があると、十分にいうことができるので、原告の同主張は、採用することができない。 4 以上によれば、本件情報2は、「国の機関‥(中略)‥又は地方公共団体が行う事務‥(中略)‥に関する情報であって、公にすることにより、当該事務‥(中略)‥の性質上、当該事務‥(中略)‥の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」があるといえるから、情報公開法5条6号の不開示情報に該当するということができる。 三争点3(情報公開法5条1号イ該当性)について 1 情報公開法5条1号柱書本文は、不開示情報とし それ」があるといえるから、情報公開法5条6号の不開示情報に該当するということができる。 三争点3(情報公開法5条1号イ該当性)について 1 情報公開法5条1号柱書本文は、不開示情報として、「個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ」がある情報を規定している。そして、その例外として、同号イないしハに該当する情報を不開示情報から除外している。そのうち、同号ただし書イにいう「慣行として公にされ」ている情報とは、慣習として、当該情報が現に公衆が知り得る状態に置かれている情報をいい、「公にすることが予定されている情報」とは、将来的に公衆が知り得る状態に置く予定の下に保有されている情報をいうと解すべきである。 2 本件情報3は、特定の個人の氏名及び印影部分とこれらと連続する住所部分であるから、前記前提となる事実も勘案すると、いずれも、情報公開法5条1号柱書本文にいう「個人に関する情報」であって、それらの記載により「特定の個人を識別することができる」と認めることができる。したがって、本件情報3が、情報公開法5条1号柱書本文の不開示情報に該当することは明らかである。そうすると、本件情報3が、不開示情報であるかは、同号ただし書イ所定の「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当するか否かに掛かることとなる。 3 これを本件についてみると、前述のように、本件の折衝は非公開であることが予定されており、本件各行 て公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当するか否かに掛かることとなる。 3 これを本件についてみると、前述のように、本件の折衝は非公開であることが予定されており、本件各行政文書の折衝等欄の記述も不開示情報なのであるから、本件情報3だけが、慣習として公衆が知り得る状態に置かれているとか、将来的にそのような状態に置くことを予定しているとは考え難く、このような状態や予定の存在を窺わせる的確な証拠もない。 これに対し、原告は、前記第二の三3(一)のとおり、折衝参加者の公的な性格を強調するなどして、本件情報3が「慣行として‥(中略)‥公にすることが予定されている情報」に当たる旨主張するが、的確な証拠なしに、独自の主張をするものであって、採用することができない。 4 したがって、本件情報3は、情報公開法5条1号柱書本文の不開示情報に該当するということができるが、その例外である同号イに該当すると認めることはできない。 四争点4(情報公開法5条2号イ該当性)について 1 情報公開法5条2号柱書及び同号イは、不開示情報として、「法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報」であって、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」情報を規定している。 2 本件情報4は、団体の代表者印の印影部分であるから、情報公開法5条2号柱書にいう「法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。 以下「法人等」という。)に関する情報」に該当することは明らかである。したがって、同号の不開示文書に該当するか否かは、同号イにいう「公にすることにより、当該 、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。 以下「法人等」という。)に関する情報」に該当することは明らかである。したがって、同号の不開示文書に該当するか否かは、同号イにいう「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」があるか否かに掛かることとなる。 3 そこで検討するに、情報公開法5条2号は、企業の利益の確保と国民の利益の確保との調和の観点から、行政機関の保有する記録の中に法人等に関する情報が含まれている場合に、その情報を公開することが当該法人等に不当に損害を与えることを防ぐため、法人等の一定の情報を不開示情報と定めている。そして、本件で問題となる情報公開法5条2号イは、法人等に関する情報には、営業秘密等、開示すると当該法人等の権利利益を害するおそれのあるものがあるが、原則として法人等が有する正当な権利利益は、情報を開示することにより害されるべきではないという考え方に基づいて規定されたものであって、「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」の有無は、それぞれの情報の性格に応じて判断されるべきであると解される。 4 これを本件についてみるに、法人等の代表者の印影は、認証的機能を有しており、実社会において重要な役割を果たしているのであるから、これが公開されると、偽造等によって、当該法人に財産的損害等を及ぼすおそれがあるということができる。 もちろん、法人等の代表者印は、取引行為等で使用されれば、その相手方に印影が開示されており、相手方を通じて更に第三者に印影に係る情報が伝播する可能性もないとはいえない。しかし、これらは、当該法人等の意思あるいは当該法人等と相手方間の慣習や信頼関係によって律されるべき問題であり、印影の有する前記性質や印影は一般に公開さ 係る情報が伝播する可能性もないとはいえない。しかし、これらは、当該法人等の意思あるいは当該法人等と相手方間の慣習や信頼関係によって律されるべき問題であり、印影の有する前記性質や印影は一般に公開されることを欲しない情報であって、内部情報として、当該法人等自身が管理しているものであること(公知の事実である。)に照らせば、前記のような伝播の可能性があることをもって、法人等の印影に関する情報が、その性質自体から公のものであるとか、広く知られる状態に置かれているものであるということはできない。また、本件の折衝の際に、法務局側に提出した書類に押印されているからといって、一般市民にまで広くこれを公開することを、当該法人等が予想・容認していたと認めるに足りる証拠は存しない。 この点に関する原告の主張は、以上の判示に反するものであって、いずれも採用することができない。 5 以上によれば、本件情報4は、「法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報」であって、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ」があるといえるから、情報公開法5条2号イに該当する。 五以上によれば、本件処分は適法であって、原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第38部裁判長裁判官菅野博之裁判官本村洋平 裁判官小田靖子は、差 裁判長裁判官菅野博之裁判官本村洋平 裁判官小田靖子は、差し支えにつき、署名押印することができない。 裁判長裁判官菅野博之・別紙① 平成11年2月16日付け登記所適正配置に関する経過報告書(同月9日開催、相手方司法書士ほか6名)② 平成11年3月4日付け登記所適正配置陳情に関する経過報告書(同月2日開催、相手方波崎町商工会事務局長ほか3名。なお、要望書3通及び意見書1通が添付されている。)③ 平成11年7月7日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同年5月31日開催、相手方茨城土地家屋調査士会会長ほか3名)④ 平成11年7月7日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同年6月7日開催、相手方司法書士ほか6名)⑤ 平成11年7月7日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同年6月7日開催、相手方波崎町長ほか1名)⑥ 平成11年7月7日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同年6月16日開催、相手方茨城司法書士会会長ほか2名。なお、反対決議及び要望書1通が添付されている。)⑦ 平成11年8月13日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同年7月15日開催、相手方司法書士2名及び土地家屋調査士4名)⑧ 平成11年8月13日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同年7月15日開催、相手方波崎町長ほか2名)⑨ 平成11年8月13日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同年7月28日開催、相手方茨城司法書士会会長ほか2名)⑩ 平成11年8月13日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同年7月29日開催、相手方茨城土地家屋調査士会会長ほか2名)⑪ 報告書(同年7月28日開催、相手方茨城司法書士会会長ほか2名)⑩ 平成11年8月13日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同年7月29日開催、相手方茨城土地家屋調査士会会長ほか2名)⑪ 平成11年8月23日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同月10日開催、相手方司法書士2名及び土地家屋調査士3名)⑫ 平成11年8月23日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同月10日開催、相手方波崎町総務課長)⑬ 平成11年8月23日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同月16日開催、相手方茨城司法書士会会長ほか2名)⑭ 平成11年8月23日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同月17日開催、相手方茨城土地家屋調査士会会長ほか1名)⑮ 平成11年9月29日付け登記所適正配置陳情に関する経過報告書(同月22日開催、相手方水戸地方法務局波崎出張所を存続させる会会長ほか15名。なお、陳情書1通及び署名簿が添付されている。)⑯ 平成11年11月26日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同月16日開催、相手方波崎町長ほか2名)⑰ 平成11年11月26日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同月16日開催、相手方水戸地方法務局波崎出張所を存続させる会会長ほか12名)⑱ 平成11年11月26日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同月16日開催、相手方茨城司法書士会会長)⑲ 平成11年11月26日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同月16日開催、相手方茨城土地家屋調査士会会長ほか7名)⑳ 平成12年1月6日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同日開催、相手方波崎町長ほか7名)<21> 平成12年1月26日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同月24日開催、相手方波崎長助役 12年1月6日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同日開催、相手方波崎町長ほか7名)<21> 平成12年1月26日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同月24日開催、相手方波崎長助役ほか1名)<22> 平成12年1月26日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同月24日開催、相手方存続させる会会長ほか6名)<23> 平成12年2月15日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同月1日開催、相手方波崎町長ほか2名)<24> 平成12年2月15日付け登記所適正配置折衝に関する経過報告書(同月1日開催、相手方存続をさせる会会長ほか13名)<25> 平成12年2月15日付け登記所の統合期日文書の手交に関する報告書(同月9日開催、相手方波崎町総務部長ほか1名。なお、被告の同月8日付け「水戸地方法務局波崎出張所の統合について(通知)」と題する書面が添付されている。)<26> 平成12年2月15日付け登記所の統合期日文書の手交に関する報告書(同月10日開催、相手方茨城司法書士会会長ほか1名。なお、被告の同月9日付け「水戸地方法務局波崎出張所の統合について(通知)」と題する書面が添付されている。)<27> 平成12年2月15日付け登記所の統合期日文書の手交に関する報告書(同月10日開催、相手方茨城土地家屋調査士会会長ほか1名。なお、被告の同月9日付け「水戸地方法務局波崎出張所の統合について(通知)」と題する書面が添付されている。)

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