【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小林昶の上告趣意は被告人を実刑に処したのは憲法一四条に違反するとい うけれども犯情の類似した犯人の間に処罰に差異が
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林昶の上告趣意は被告人を実刑に処したのは憲法一四条に違反するというけれども犯情の類似した犯人の間に処罰に差異があるからといつて憲法一四条の平等の原則に違反するということはできないことは当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決、判例集二巻一一号一二七五頁)であるから論旨は理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年六月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示