昭和32(あ)3036 恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和36年8月1日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人竹下甫の上告趣意第一点は、第一審第四回公判期日に弁護人不出頭なるに 拘らず、これを公判準備期日に切り替えてA外二名

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判決文本文689 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹下甫の上告趣意第一点は、第一審第四回公判期日に弁護人不出頭なるに拘らず、これを公判準備期日に切り替えてA外二名の証人調を実施したのは、刑訴二八九条に違反し、延ては憲法三七条三項にも違反するものであり、原審が右違法な手続を是正すべき機会である同証人らの尋問請求を却下したのも同様違法である、というに帰する。 記録によると第一審の訴訟手続が所論のように実施されたことは明らかである(五九丁)。しかし公判準備手続において証人調を行うことについては、検察官、被告人とも同意しているし、かつ第一審が証拠として採用したのは、これにより作成された証人尋問調書であつて、その証拠調については、弁護人も同意している(一一六丁)。してみれば第一審の手続に所論のような違法があるとは云えない。 次に原審において同証人らの取調請求があり、裁判所はこれを却下しているが、その立証趣旨は「恐喝の事実の有無を明らかにするため」である(二四一丁)。原審がこれを却下したのは、何ら違法でない。従つて所論違憲の主張はその前提を欠き失当である。 同第二点は事実誤忍、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年八月一日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修 介裁判官 垂水克己 裁判官 高橋潔 裁判官 石坂修一

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