主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意中違憲をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、その判例の具体的摘示がなく、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年一〇月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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