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主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人滝川三郎の上告趣意第一点及び第二点について。所論第一点は、原判決が大審院判例に違反すると主張するのであるが、原判決は弁護人の控訴趣意第一点の判断において、第一審判決が挙示する証拠によれば、被告人等が「鉄道手荷物の荷札を管理者不知の間に?ぎ取り、これを被告人A方に輸送せしめるようにした荷札につけ替え、同被告人方に到着せしめ、又は同被告人方に輸送の途中発見され」云々と判示しているのであるから、所論引用の判例の趣旨に反するとはいえない。所論第二点は刑訴四〇五条の理由にあたらない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年一一月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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