【DRY-RUN】右申立人から昭和二八年九月一八日大阪高等裁判所のした押収物仮還付請求に関 する異議申立棄却決定に対し、特別抗告の申立があつたが、申立人(被告人)が本 案の事件を憲法違反として争つているからといつて原決
右申立人から昭和二八年九月一八日大阪高等裁判所のした押収物仮還付請求に関する異議申立棄却決定に対し、特別抗告の申立があつたが、申立人(被告人)が本案の事件を憲法違反として争つているからといつて原決定が違憲となるものでないこと明らかであつて、所論は結局受訴裁判所の裁量に属する押収物の仮還付を争うものに過ぎず、特別抗告適法の理由にならない。 よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 主文 本件特別抗告を棄却する。 昭和二八年一一月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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