【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人菅井敏男の上告趣意第一点について。 所論は、違憲をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、適 法
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人菅井敏男の上告趣意第一点について。 所論は、違憲をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない(なお、本件被害者の法定代理人は告訴権の抛棄をすることはできず、従つて同人の検察官に対する告訴は有効であるとする原判示は相当である。)。 同第二点は、違憲をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張であり、同第三点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張であつて、すべて適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年六月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -
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