【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人瓦葺隆彦の上告趣意中、憲法三一条違反をいう点は、いわゆる共謀共同正 犯に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人瓦葺隆彦の上告趣意中、憲法三一条違反をいう点は、いわゆる共謀共同正犯に必要な共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない共謀者に共同正犯の刑責を負わせても、憲法の右条項に違反しないことは当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第一〇五六号、同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二巻八号一七一八頁)とするところであるから、論旨は理由がなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認および量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反(記録に徴しても、所論各供述調書が所論のごとき強制、脅迫によつて得られたと疑うべき証跡は存しない。)、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四四年四月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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