昭和50(オ)1254 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年6月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和49(ネ)1131
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人家近正直、同鷹取重信、同出島侑章、同山崎武徳、同桑原豊の上告理 由第

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判決文本文777 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人家近正直、同鷹取重信、同出島侑章、同山崎武徳、同桑原豊の上告理由第一について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第二について記録によると、本件第一審の第四回口頭弁論から第八回口頭弁論までの間審理を担当した裁判官萩尾孝至のもとでは弁論更新の手続を欠いているが、次いで更迭した裁判官吉田秀文のもとにおいて第一〇回口頭弁論期日(昭和四四年六月二一日)に、最後に更迭した裁判官飯原一乗のもとにおいて第三六回口頭弁論期日(昭和四八年九月八日)にそれぞれ原被告双方の代理人によつて従前の口頭弁論の結果が陳述されたうえ、いずれも更に審理が遂げられ、裁判官飯原一乗が口頭弁論を終結し、判決を言い渡したものであることが認められる。そして、かような場合に、右訴訟の経過により前記訴訟手続上のかしが補正されたものと解すべきことは、当裁判所の判例(昭和三五年(オ)第六〇号同三七年四月二〇日第二小法廷判決・裁判集六〇号三四五頁、昭和三九年(オ)第六九〇号同四一年二月二四日第一小法廷判決・裁判集八二号五四七頁)とするところである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官天野 の意見で、主- 1 -文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 2 -

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