【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小川鉄仙の上告趣意第一点は、憲法又は判例の違反をいうが、その実質は、 原審で主張も判断もない第一審における単なる訴
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小川鉄仙の上告趣意第一点は、憲法又は判例の違反をいうが、その実質は、原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反を主張し、更らにこの訴訟法違反のあることを前提として判例違反を想定するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、第一審では、所論被告人の供述調書についてその署名指印の相違なきことを確めた後その任意性について司法警察吏員Aを証人として尋問し、その尋問調書をも証拠としているのであるから、所論の訴訟法違反をも認めることができない。)同第二点は、原審で主張も判断もない単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、所論(一)の訴訟法違反の認められないことは、前点で説明したとおりであり、また、所論(二)の自白調書の取調前他の証拠が取調べられていることは記録上明白であるから、所論(二)の違法も認めることができない。)同第三点、第四点は、事実誤認、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -裁判官入江俊郎- 2 - 岩松三郎 裁判官入江俊郎
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