昭和27(あ)2381 物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人中野富次男の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。  趣意第一、二点について。  所論は、いずれも原審に

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判決文本文675 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中野富次男の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 趣意第一、二点について。 所論は、いずれも原審において主張判断を経ない事項であり、刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。のみならず干麺の価格が昭和二七年五月三一日の告示により廃止されたことは所論のとおりであるが、当裁判所判例の示すとおり、これを以つて刑訴四一一条五号にいう刑の廃止ということはできない。要するに論旨は独自の見解を主張するのみで採用の限りでない。 (昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決、集四巻一〇号一九七二頁参照)なお憲法三九条違反を主張するも、その実質は原判決後に刑の廃止があつたことを主張するに止まるに過ぎないから、これまた理由がない。このことは既に当裁判所の判例で判示されている。 (昭和二三年(れ)第一九六一号同二六年五月三〇日大法廷判決、集五巻六号一二〇五頁参照)また記録を調べても本件において刑訴四一一条を適用すべきものとは認めなれない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、統制額を指定した主務大臣の告示の廃止は、刑の廃止に当るから、刑訴四一一条五号により原判決及び第一審判決を破棄し、被告人を免訴すべきであるとの裁判官井上登、同小林俊三の少数意見を除き裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二八年一一月一七日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三 裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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