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昭和29(オ)356 養子縁組無効確認請求

裁判所

昭和31年7月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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340 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、本人の委託によるも第三者による記名・調印は許さないと主張するが、戸籍法施行規則六二条によれば、戸籍届書には、代書を許すものであること明らかである。調印についても第三者が本人の委託によつてなすことは許さるべきものと解するを相当とする。なお、養子縁組届書に届出人の氏名が、代書された場合にその事由の記載も欠くも、その届出が受理された以上縁組は有効に成立するものと解すベきである(大審院民事判例集一五巻一二九〇頁参照)。論旨は採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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