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昭和35(オ)380 詐害行為取消請求

裁判所

昭和37年5月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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668 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。福岡税務署勤務のDが昭和三一年二月二七日訴外Eの本件詐害行為を知つたがそれより以前の如何なる日時に原告(被上告人)国が本件詐害行為を知つたかを認めるに足る証拠がないとした原判決(原判決の引用する一審判決)の判示は、その挙示の証拠および本件記録により肯認できるから、原判決に所論採証法則違反の違法はない。而して、右判示をもつて原告国が本件詐害行為を知つた時に関する判断につき理由齟齬があるとすることはできない。論旨は採用できない。同第二点について。原判決(その引用する一審判決)認定の事実関係の下において、訴外Eの唯一の財産である本件不動産を原判決認定の対価をもつて売却したことをもつて詐害行為に当るとした原判決の判断は正当として肯認できる。かりに右対価が本件不動産の時価相当であつたとしても、右結論を左右しえない。論旨は採用できない。同第三点について。上告人が訴外Eの債権者を害することを知つて本件不動産を買受けたとの原判決(その引用する一審判決)の認定は、その挙示の証拠に照し肯認できるから、原判決に所論のような証拠に基かずもしくは条理に反して事実を認定した違法はない。論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐 裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 2 -

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