【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人横田静造の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、 上告適法の理由に当たらない。 被告人Bの弁護
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人横田静造の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、 上告適法の理由に当たらない。 被告人Bの弁護人小倉慶治の上告趣意第一の一は、違憲(三七条一項違反)をい うが、裁判が迅速を欠いたとしても、それだけでは原判決を破棄する理由にならな いことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二日大 法廷判決、刑集二巻一四号一八五三頁)とするところであるから、所論は採ること ができない。 同第一の二は、違憲(三八条三項違反)をいうが、第一審判決挙示の証拠によれ ば、被告人の所論犯行に補強証拠があることが明らかであるから、所論違憲の主張 は前提を欠き、同第二は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当 たらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和四三年二月二九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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