昭和42(あ)2007 外国為替及び外国貿易管理法違反、関税法違反、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和43年2月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人横田静造の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、 上告適法の理由に当たらない。  被告人Bの弁護

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判決文本文611 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人横田静造の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、 上告適法の理由に当たらない。  被告人Bの弁護人小倉慶治の上告趣意第一の一は、違憲(三七条一項違反)をい うが、裁判が迅速を欠いたとしても、それだけでは原判決を破棄する理由にならな いことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇七一号、同年一二月二二日大 法廷判決、刑集二巻一四号一八五三頁)とするところであるから、所論は採ること ができない。  同第一の二は、違憲(三八条三項違反)をいうが、第一審判決挙示の証拠によれ ば、被告人の所論犯行に補強証拠があることが明らかであるから、所論違憲の主張 は前提を欠き、同第二は、量刑不当の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当 たらない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和四三年二月二九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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